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債務整理・過払い|渋谷の司法書士【星総合法務事務所】

借金問題の解決、まずは相談から

  • Posted by: saimuseiri-hoshi
  • 2012年5月 9日 15:48
  • 債務整理

借金問題の相談では、まず借入先のクレジット会社や消費者金融などからの借入額、

月々の返済額や延滞の有無などの返済状況、保証人や担保の有無などを明らかにし

ていきます。

相談者の多くは、自分の家計がどうなっているのか正確に把握しておらず、とりあえず

借金の返済額が減ればなんとかなると思っています。

ところが、相談の中で簡単な家計簿をつくり、収入と支出を細かく検討するといろいろ

問題点がみつかります。

要は、借金返済が無ければ現在の収入で十分生活できる、あるいは事業が成り立つ

のかを見極めるのですが、相談者によっては借金返済0でも収支がマイナスの場合が

あります。

この場合には、支出を抑える、例えば家族構成と比して保険料を払い過ぎてる、食費

が掛かり過ぎるなど支出の無駄を無くすようアドバイスすることになります。

上記は、一例ですが、この家計状況の把握は、相談者の現在の問題点を探り、今後

の方針を決める際の参考となる大事な確認作業です。

過去には、この相談のみで家計状況を改善して借金問題を解決した方もいました。

無料相談は、面談が一番ですが、メールや電話でも可能な限り対応しますので是非

ご利用ください。

 

 

過払い金回収だけを依頼したい

  • Posted by: saimuseiri-hoshi
  • 2012年4月18日 10:47
  • 債務整理

当事務所は、債務整理の相談者から一部の貸金業者のみ、例えば過払い金の回収だけ

を依頼された場合でも受任することは可能です。

しかし、多重債務問題を抱えているのであれば、その解決もあわせて相談し、すべての

借金の整理を依頼すべきです。

貸金業者からの借入が平成17年(2005年)以前からあるのであれば、利息制限法の

法定利率で引直計算をすれば残債務は減るので、減額後の債務総額を基に任意整理

すれば返済は楽になり、家計状況が改善されます。

生活再建のためには、他に特段の事情が無い限り、すべての借金の整理を依頼される

ことをお勧めします。

 

借金の時効

  • Posted by: saimuseiri-hoshi
  • 2012年4月13日 16:37
  • 債務整理

借金にも時効があります。

おおまかに、個人からの借入している場合は10年、貸金業者などから借入している

場合は5年で消滅時効にかかります。

この消滅時効は、借金の相手方に主張しなければなりません。

例えば、消費者金融から借入をして返済期限が過ぎて5年以上の期間一切返済して

いなければ消滅時効が成立しています。

消滅時効完成後に貸金業者から請求を受けた場合は、時効を援用する旨の意思表示

を内容証明郵便を使って行えば、借金を返済する必要がなくなります。

また、時効完成後に裁判で請求を受けた場合は、必ず裁判所に対して時効を主張する

ようにしてください。

なお、5年で消滅時効にかかる借金であっても、確定判決や和解調書などによって確定

した権利となった場合には、消滅時効期間は10年となりますので注意してください。

 

個人再生手続と任意整理の違い

  • Posted by: saimuseiri-hoshi
  • 2012年2月 3日 16:07
  • 債務整理

債務整理の相談のなかで、手続の違いについて質問を受けることがあります。

個人再生手続と任意整理を比較すると主に次のような違いがあります。

個人再生手続は、すべての債権者の同意が得られなくても債務整理が可能です。

これに対し、任意整理では、合意が成立した債権者との間でのみ効力が生じます。

裁判所が関与しない任意整理には強制力がないため、和解案に同意するかどうかは、

債権者の自由となっています。

したがって、任意整理で債務整理を行う場合は、すべての債権者との間で合意すること

が必要となります。

支払総額については、個人再生手続の場合には、利息制限法に基づき再計算した後の

残元本の一部をカットする再生計画案が裁判所に認可され、計画案に従って弁済を完了

すれば、残りの債務が免除されます。

これに対し、任意整理では、利息制限法に基づく再計算した後の残元本について一括

弁済する場合には、残元本の一部カットに応じるケースもありますが、分割返済の場合

には残元本のカットに応じることはほとんどありません。

上記以外にも、それぞれに長所短所があるので、相談者の置かれた状況等からケース

バイケースで手続を選択することになります。

 

特定調停の無効事例

借主と消費者金融との特定調停において、双方に債権債務がないとする決定がなされ,

それが確定した場合は、後から消費者金融に対して過払金請求することはできません。

特定調停は、争いになっている権利関係について、当事者がお互いに譲り合うことにより

紛争を解決するものであるため、単に取引経過を利息制限法所定の利率に引き直した結果

と調停の内容が一致しないからといって、調停が無効とはならないからです。

しかし、消費者金融が取引履歴の一部を開示しないケースでは、全取引履歴を引き直し計算

した結果と調停の内容が乖離し、そのうえ借主がその事実を認識しておらず、認識しなかった

ことが消費者金融側に原因があるとして、借主側に法律行為の要素に錯誤があるため調停

が無効となった事例があります。

過去に特定調停を利用して貸金業者と債権債務無しの和解をしている方は、当時全取引

履歴が開示されていたか是非確認してください。

今からでも過払い金返還請求ができるかもしれません。

 

個人再生手続きと強制執行

  • Posted by: saimuseiri-hoshi
  • 2011年7月 6日 14:24
  • 個人再生

債務整理の相者の中には、債権者から給料差押えを受けて慌てて相談に来られたという方

をときどき見受けます。給料の差押えを受けると、その4分の1程度を受け取れなくなるため、

生活に支障をきたして漸く法律相談を決意するタイプの方です。

相談結果から個人再生手続きを選択する場合、給料差押えに対する対処法として、まずは

可能な限り申立てを急ぐことになります。

給料差押えがなされている状態で個人再生手続きの申立てをした場合は、強制執行中止

命令の申立て手続きを利用して強制執行を停止するかあるいは再生手続きの開始決定に

より差押えは当然中止されるため申立て後速やかに開始決定が出るよう努めます。

再生手続きの開始決定が出たら、差押え債権者に対して差押えの取下げをするよう促す

ことになります。ほとんどの債権者は、取下げに応じるものと思われますが、仮に取り下げに

応じない場合は、給料の差押えの取消を再生手続き中の裁判所に申立てる必要があります。

債務整理は、時間の経過とともに選択肢が限られてしまうことがあります。相談者から詳しく

状況を伺ったあとで「せめてもう半年早く相談してもらえれば」と思うことがよくあります。

借金返済に不安を感じたらお早めに相談してください。

個人再生のメリット

  • Posted by: saimuseiri-hoshi
  • 2011年5月20日 15:04
  • 個人再生

個人再生は、まだ施行から10年程の比較的新しい制度です。

この手続きが設けられるまでは、債務整理といえば任意整理か破産のどちらかを選択する

のが通常でした。

任意整理は、債務者と債権者との最終取引日における残元金のみを3年程度で分割返済

する手続きであるのに対し、破産は、債務者の財産を精算したうえで借金の支払い義務を

免責するものです。つまり、個人再生が施行される前は、元本を100%支払うか元本以外

の利息・損害金も含めて支払い義務を0にするか、どちらかを選択するのが通常でした。

これに対して、個人再生では、次のようなメリットが考えられます。

まず、任意整理と比較した場合、個人再生では、利息・損害金はもちろんのこと、元本の

減額が可能となっていますし、債権者の差押え等の法的手段に対しても個人再生手続き

の開始決定前に裁判所から差押え等の中止命令等を得ることが可能となっています。

また、個人再生では、住宅ローン特則の適用がある場合、仮に自宅について競売申立て

がなされても無担保で裁判所から競売手続きの中止命令を出してもらうことが可能となって

います。

次に、破産との違いとしては、個人再生では破産のような免責不許可事由が無いこと、

資格制限のような不利益を回避できることが挙げられます。

個人再生は、裁判所の監督の下、債権者の権利行使を制限しながら、個人の債務者の

経済的更生を図るための制度です。

特に、住宅ローンを抱えて経済的に破綻状態にある個人の債務者が自宅を手放さずに

生活再建するのに適した債務整理の手続きといえます。

 

債務整理相談の注意点

  • Posted by: saimuseiri-hoshi
  • 2011年4月28日 13:21
  • 債務整理

当事務所がクレジット・サラ金による多重債務者から相談を受けるにあたって、まず把握

すべき事項は、債務の総額、毎月の返済額、債権者の種類及び数等の債務の内容です。

具体的には、相談票を使って、債権者名、債務の残額、借入時期、借入理由等の把握に

努めます。

特に、借入理由の把握は、債務者の返済能力等その後の債務整理の方針を決定する

ための重要な要素のひとつといえますので、この点は隠さず正直に話してほしいです。

また、他人の保証人になっていたり、家賃や税金の滞納等がある場合については、それら

を相談者が債務として自覚せず申告することを忘れていることが多いので注意が必要です。

多重債務者の家計の立て直しのためには、貸金業者からの債務以外の債務についても

把握したうえで債務整理の方針を検討する必要があるからです。

 

 

債務整理手続きの選択基準

  • Posted by: saimuseiri-hoshi
  • 2011年4月27日 11:44
  • 債務整理

債務整理手続きの選択基準は、まず個々の支払い困難な状況の程度を確認
する必要があります。
一口に支払い困難な状況といっても、毎月一定の収入はあり少しは返済金
を用意できる場合と事情により返済金を用意することが困難な場合に分け
られます。
返済金を用意できる場合には、任意整理や個人再生を検討することになり
ますし、返済金を用意することが困難な場合には、破産を検討することに
なります。
どの手続きを選択するかは、相談者個々の事情を踏まえて、本人にとって
どの手続きが最も有益なものとなるのかを一緒に考えたうえで、最終的に
相談者自身に決定していただきます。


 

毎日JPに「武富士:過払い金返還、200万人に請求権利」の記事

毎日JPに「武富士:過払い金返還、200万人に請求権利」の記事が掲載されていました。

本文

 消費者金融大手の武富士が27日、一両日中に東京地裁に会社更生法適用を申請する方針を固めた。利用者が過去に払いすぎた利息を返還する「過払い 金返還」は年間1000億円前後に達しているが、請求していない人も含めると、過払い金の対象は潜在的に200万人程度に上るとみられる。法的処理に入れ ば、未払いの過払い金は銀行からの借入金や社債などと同率の大幅カットが避けられない見通しで、返還を待つ利用者の間には怒りと不安が渦巻いた。


続きは、毎日JP「武富士:過払い金返還、200万人に請求権利」へ


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